関西大学外国語教育学会会則
第一章 総則
第一条 本会は関西大学外国語教育学会(英語名KUFLER:The Society ofKansai University of Foreign Language Education and Research)と称する。
第二条 本会は関西大学大学院外国語教育学研究科及び外国語教育に関心を持つ会員により構成され、学術の向上、発展、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第三条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2 年度ごとの総会、研究会、講演、ワークショップおよびその他会合を開催すること。
3 会報、研究誌などを発行すること。
4 メイリングリストおよびホームページを設置すること。
第四条 本会は所在地を関西大学大学院外国語教育学研究科におく。
第二章 会員
第五条 本会の会員は、会員、教員会員、団体会員、賛助会員、および名誉会員からなる。
第六条 会員は、本会の趣旨に賛同して入会を申し込んだものとする。
2 会員は、入会時に永年会費8,000円を一括納入し、以後、追加徴収は一切行われない。
3 中途退学者は、自動的に退会となる。
4 休学者は、会員資格を継続できるが、本研究科会誌等への投稿はできない。
第七条 教員会員は、外国語教育学研究科所属の全専任教員から構成される。さらに、客員教授、非常勤教員については、任意で会員となることができる。
2 第十六、十七、二十条による学会への貢献に鑑みて教員会員は、会費を免除される。
第八条 団体会員は、本会の趣旨に賛同して入会を申込んだ大学、研究所、図書館、およびその他の研究・教育団体とする。
2 団体会員は、会費年額一口10,000円を納める。
第九条 賛助会員は、本会の趣旨に賛同して入会を申込んだ個人または企業等とする。
2 賛助会員は、個人の場合は会費年額5,000円、企業等の場合は一口10,000円を納める。
第十条 退会しようとする会員は、事務局に対して文書によって意思表示し、役員会の確認を経て、退会することができる。
2 本人が希望した場合は、研究科修了後に退会することができる。
3 一度退会を申し出た者が再び入会を申し出た場合は、永年会費8,000円を納めることにより、再入会することができる。
第十一条 本会に対して多大な貢献をされた会員について、本会会長が総会に諮り、名誉会員とし
て選任することができる。
第十二条 会員による特に優秀な研究は表彰の対象となる。
第三章 組織
第十三条 本会に次の役員をおき、役員会を組織する。
一. 会長1名
二. 幹事長1名
三. 幹事若干名
四. 監査2名
第十四条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 会長は、関西大学大学院外国語教育学研究科所属の現職教授が総会において承認を得てその任につく。
3 任期は1年とするが、再任は妨げない。
第十五条 幹事長は、会長を補佐し、会務の運営を図り、会長に事故があるときは、その職務を代行することができる。
2 任期は1年とするが、再任は妨げない。
3 幹事長は、幹事を構成員とする幹事会を組織し、会の直接の運営にあたる。
4 幹事長は、幹事会に諮り、総会において承認を得て、その任につく。
5 幹事長は、幹事会の承認を得て会長を代行できる。
第十六条 幹事は、会員による互選として、総会においてその承認を得る。
2 幹事は次の委員会の委員長または副委員長を務める。各委員会は役員会の合意を得て、専門業務を担当する次の委員(教員会員を含む)をおくことができる。
一. 総務委員会若干名
二. 財務委員会若干名
三. 研究大会委員会若干名
四. 広報通信委員会若干名
五. 紀要委員会若干名
3 任期は1年とするが、再任は妨げない。
第十七条 本学会に顧問をおくことができる。
2 外国語教育学研究科長は、学会の顧問を兼ねる。
3 外国語教育学研究科学務委員長は、総務委員会の顧問を兼ねる。
4 外国語教育学研究科教学主任は、紀要委員会の顧問を兼ねる。
5 任期は1年とするが、再任は妨げない。
第十八条 本会に名誉会長をおくことができる。名誉会長は、かつて本会会長の職にあった者がその任につく。
第十九条 各演習クラスに学生代表を1名おくことができる。
2 学生代表は学会関係者会議に出席し、教員・ゼミ生と学会のリエゾンを担い、万事遺漏なきコミュニケーションをはかる。
3 学会関係者会議は、幹事、各委員会委員、学生代表から構成される。
第二十条 教員会員の学会への関与
2 教員会員は、顧問、会長、役員ならびに各種委員会顧問への就任、講演・ワークショップの講師、研究・教育成果の紹介、院生による各種研究発表へのコメント、等を通じた積極的関与を行い、学会活動の活性化、およびレベルアップをはかる。その波及的効果として、院生・修了生による学会への参加度の向上をはかる。
第二十一条 監査は、本会会計を監査する。
2 その任は幹事に準ずる。
3 任期は1年とするが、再任は妨げない。
第二十二条 役員の任期の終了期限は、役員改選の総会の終了時とする。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第四章 総会
第二十三条 本会は、議決機関として総会をおく。
第二十四条 総会は、定例総会および臨時総会とする。
2 定例総会は、毎年1回、3月に開催する。
3 臨時総会は、会長または幹事長が必要と認めた時、あるいは全会員の3分の1以上の要求がある時に開催することができる。
第二十五条 総会の議事の内容は、あらかじめ会員に通知されなければならない。
第二十六条 総会の議決は出席者の過半数によるものとする。
第二十七条 臨時総会の議決は出席者の過半数によるものとする。
第二十八条 総会においては、出席者の同意を得て、議長、書記を会員が務める。
第二十九条 特別の事情ある場合、役員会の議に基づき会長は、臨時総会の開催に代えてメイリングリストを活用した臨時総会を実施することができる。
第五章 会計
第三十条 本会の経費は、会費、研究大会等の参加費、協賛金、寄付金及びその他の収入をもって
支弁する。
第三十一条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月末日に終わる。1年度の収支は総会
において報告する。
雑則
第三十二条 本会則は総会および臨時総会に諮り、変更することが出来る。
第三十三条 本会の運営のために、別に細則および内規を定める。
第三十四条 本会の細則は総会および臨時総会に諮り、変更することが出来る。
附則
本会則は、2005年6月15日の関西大学大学院外国語教育学会総会において改訂し、その日より発効する。
本会則は、2006年6月20日の関西大学大学院外国語教育学会総会において改訂し、その日より発効する。
本会則は、2006年6月20日の関西大学大学院外国語教育学会総会において一部改訂することが議決され、同年8月13日より発効する。
本会則は、2007年6月30日の関西大学大学院外国語教育学会総会において改訂し、その日より発効する。
本会則は、2008年12月6日の関西大学大学院外国語教育学会臨時総会において一部改訂することが議決され、2009年6月1日より発効する。
本会則は、2011年7月17日の関西大学大学院外国語教育学会総会において一部改訂することが議決され、2012年6月10日の総会において再審議を経て議決後、発効する。
本会則は、2012年6月10日の関西大学大学院外国語教育学会総会において改訂し、その日より発効する。
本会則は、2013年6月22日の関西大学外国語教育学会総会において改訂し、その日より発効する。
本会則は、2018年6月30日の関西大学外国語教育学会総会において改訂し、その日より発効する。
本会則は,2019年1月17日より同20日の関西大学外国語教育学会臨時Web総会において改訂することが議決され、2019年4月1日より発効する。